令和4年度税制改正「賃上げ促進税制」

賃上げ促進税制(旧所得拡大促進税制)は、ご存知でしょうか。
日本ではこの30年間、平均賃金がほとんどあがっていません。
他の先進国と比較しても、上昇せずに停滞し続けています。
そこで政府は、従業員の給料アップに取り組む会社に、一定の税額控除(減税措置)を受けられるような税制を整えました。
令和4年度の税制改正でさらに税額控除の上乗せ措置が追加されています。

従業員の給与アップは、人材の定着やモチベーションの向上、法人税上も優遇されますのでお得ですね。

ただし、安易に給与アップを行うと中長期的な資金繰りに影響を及ぼし、経営を圧迫する可能性もありますので、慎重に検討が必要です。

ソルト総合会計事務所でも、顧問業務の中で、給与改定に関するご相談、賃上げ促進税制の適用を行っておりますので、トータルのサポートが可能です。

なにかお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。


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